肝硬変です。障害年金はもらえますか。また、扶養に入れますか。

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肝硬変です。障害年金はもらえますか。また、扶養に入れますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

現在母を主人の扶養に入れております。

その母のことで相談したいのですが、母が肝硬変になり、治療費がかなり高額となっています。

生活のこともあるので障害年金を申請したいと考えています。

しかし、障害年金を受給できることとなった場合、母を扶養から外さなければならないのではないかと心配しております。

障害年金の受給の可能性と、扶養に入れたままで大丈夫なのか教えてください。

肝硬変は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

それでは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

具体的な肝硬変の認定基準は以下の通りです。

肝硬変の認定基準

肝硬変の認定について

障害の程度の判定に当たっては、検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン

(mg/dl)

0.3〜1.2

2.0 以上 3.0 以下

3.0 超

血清アルブミン

(g/d l)

(BCG 法)

4.2〜5.1

3.0 以上 3.5 以下

3.0 未満

血小板数

(万/μ l)

13〜35

5 以上 10 未満

5 未満

プロトロンビン

時間(PT)(%)

70 超〜130

40 以上 70 以下

40 未満

腹 水

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

【精神症状】

睡眠−覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

【参考事項】

あとで振り返ってみて判定できる。

【精神症状】

指南力(時、場所)障害、

物をとり違える(confusion)

異常行動

(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し

会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

【参考事項】

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

【1級】1、2を満たすもの

  1. 検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】1、2を満たすもの

  1. 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
  2. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】1、2を満たすもの

  1. 検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

扶養の認定について

【健康保険上の扶養について】

健康保険の被扶養者となる条件は、障害者で同居の場合、年間収入が180万円未満であり、その収入が被保険者の2分の1未満であることです。

【税法上の扶養について】

税法上の扶養についてですが、障害年金は非課税所得です。

よって所得が障害年金のみであれば、問題なく税法上の扶養に入れることができます。

それでは、障害年金の審査についてみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用2

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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