アルコール依存症では障害者年金はおりませんか。

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アルコール依存症では障害者年金はおりませんか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

父がアルコール依存症で入院しています。入院費が高く、退院した後も通院やリハビリも必要になり、どこまで父の面倒を見れるか不安です。アルコール依存症では障害者年金はおりませんか。

アルコール依存症も障害年金の対象となっております。

各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。

【1級】

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

1.認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

2.認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

また、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは認定対象とならないとされています。

つまり、精神依存については認定の対象となりません。

ご質問内容からは日常生活能力、身体依存についてはわかりかねますが、

上記基準に照らし、障害年金の申請を検討しましょう。

 

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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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