パニック障害、アルコール依存症、うつ病です。障害年金は受給できますか。

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パニック障害、アルコール依存症、うつ病です。障害年金は受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

現在はうつ病です。

平成18年頃に内科に行ったのが最初でした。

いろいろ検査しましたが異常がなく、その時に先生にはもしかしたら精神的なことかもしれないと言われましたが、しばらく様子を見ていました。

しかし、その後だんだん状態が悪くなり平成19年に心療内科にいきました。

そこでパニック障害と診断され、薬を処方されました。

その頃からアルコールを大量に飲むようになり、肝機能が低下し平成22年頃からアルコール依存症の治療を受けました。

肝機能の数値は改善しましたが、今度はうつ状態が続き自殺未遂をしました。

現在はうつ病と言われています。

障害年金は受給できますか。

「現在はうつ病と言われています」とのことですので、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、「パニック障害→アルコール依存症→うつ病」と傷病名が変化していますが、現在、うつ病と診断されているとのことですので、現在の状態については「うつ病」として審査を受けることとなります。

「今度はうつ状態が続き自殺未遂をしました」とのことですので、大変な状態だと拝察いたします。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

なお、パニック障害とアルコール依存症の障害年金における取扱いも以下で確認しておきましょう。

パニック障害の障害年金における取扱い

パニック障害は、国際疾病分類(ICD-10)において神経症に区分されています。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。

アルコール依存症の障害年金における取扱い

アルコール依存症は障害年金の認定の対象とされていますが、精神依存については認定対象とされておらず、認定対象となるのは身体依存のみとなります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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