本回答は2015年8月時点のものです。
聴覚障害で障害者手帳2級とのことですので、以下の状態であると推察します。
聴覚障害で身体障害者手帳2級の状態
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
こちらの状態を障害年金の認定基準に照らすと以下に該当する可能性が考えられます。
聴覚障害1級の認定基準
今後障害者枠で働きたいとのことですが、
先天性の障害とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金となるため所得制限を受けます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、以下の通りとなります。
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると2分の1支給停止
所得制限にあたらなくても働いたら障害年金が支給停止になる可能性ですが、
聴覚障害の障害の程度は、純音による聴力レベル値及び語音による聴力検査値により認定するとされており、
就労により日常生活能力が改善したものと判断され支給停止になる可能性は低いでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。