障害年金は持ち家があっても申請できますか?

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障害年金は持ち家があっても申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は進行性難聴で70dr以上です。自己所有の家があります。

生活保護は自己所有の持ち家があると申請できませんが、

障害年金は持ち家があっても申請できますか?

今仕事を探していますが、

障害年金を受けると、就職でマイナスになりますか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

障害年金は、持ち家があっても申請は可能です。

 

生活保護は、

生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度ですので、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

 

一方、障害年金などの社会保険は、

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として資産要件は設けられておらず、

自己所有の家があっても、障害年金の受給に影響はありません。

 

障害年金において、聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

進行性難聴で70dr以上であれば、3級相当とされることが考えられます。

3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日が厚生年加入期間中であれば、受給の可能性も考えられますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金を受けると、就職でマイナスになることはありません。

障害年金を受給していても、厚生年金保険に加入することができます。

また、障害年金は非課税所得です。

会社に申告する義務もありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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