障害年金は持ち家があっても申請できますか?

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障害年金は持ち家があっても申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は進行性難聴で70dr以上です。自己所有の家があります。

生活保護は自己所有の持ち家があると申請できませんが、障害年金は持ち家があっても申請できますか?

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

自己所有の家があることは、障害年金の状態の審査に影響しません。

ご安心ください。

本事案の場合

生活保護は、生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度ですので、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

一方、障害年金などの社会保険は、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として資産要件は設けられておらず、自己所有の家があっても、障害年金の受給に影響はありません。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら進行性難聴で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら進行性難聴で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

2級

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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