障害年金は、経済的理由により支給されるのではありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
では、まず身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
身体障害者手帳の聴覚障害の認定基準
- 2級…両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上(両耳全ろう)
- 3級…両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ない)
- 4級…両耳の聴力レベルが80デシベル以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない)、または、両耳による普通和声の最良の語音明瞭度が50%以下
- 6級…両耳の聴力レベルが70デシベル以上(40cm以上の距離で発声された会話後を理解し得ない)、または、一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上
では、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合
両認定基準を比較検討すると、聴覚障害による身体障害者手帳6級の状態であれば、障害年金3級に該当する可能性が考えられます。
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合、初診日に厚生年金の被保険者であったか否かがポイントとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。