本回答は2015年9月時点のものです。
特別障害者手当と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。
そのため、障害年金とは別に申請しなければなりません。
特別障害者手当について
特別障害者手当は、
両上肢、両下肢、体幹、内部障害、精神障害の障害を除いて、
重複障害であることが必要となっております。
例えば、両眼の視力の和が0.04以下のものであり、かつ、両耳の聴力レベルが100デジベル以上のものや、
両耳の聴力レベルが100デジベル以上のものであり、かつ、両上肢の機能に著しい障害を有するもの
といった場合に支給されます。
ご質問内容からは、聴覚障害以外の障害をお持ちであるかどうかわかりかねますが、
聴覚障害以外の障害もお持ちであれば、特別障害者手当の申請を検討しましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。