特別障害者手当について教えてください

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特別障害者手当について教えてください

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は聴覚障害の2級認定で障害年金をいただいています。

先日、知人から「特別障害者手当」というのがあると聞きました。

その制度は年金とは別物ですか?

申請すればもらえるものなのでしょうか?

教えてください。

特別障害者手当と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。

そのため、障害年金とは別に請求しなければなりません。

特別障害者手当について

特別障害者手当は、重度の障害により日常的に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方を対象とした制度です。

支給要件

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 年齢: 20歳以上
  • 状態: 著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態
  • 環境: 在宅であること(施設に入所している方、病院等に3ヶ月を超えて継続入院している方は対象外となります。) 

本事案の場合

障害年金とは全く別の制度となりますので、障害年金を受給していたとしても自動的に特別障害者手当が支給されることはありません。

特別障害者手当を請求し認定を受ける必要があります。

お住いの市区町村の担当窓口にご相談されることをお勧めします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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