本回答は2015年12月時点のものです。
聴覚障害により身体障害者手帳6級とのことですので、以下のいずれかの状態であると推察いたします。
聴覚障害の身体障害者手帳6級の状態
- 両耳の聴力レベルが、70デジベル以上のもの
- 1側耳の聴力レベルが90デジベル以上、他側耳の聴力レベルが50デジベル以上のもの
この状態を障害年金の各等級に該当する障害の状態に照らすと、以下に該当する可能性が考えられます。
聴覚障害の障害年金3級の認定基準
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害年金3級を受給するためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。
初診日を確認して、障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。