本回答は2015年8月時点のものです
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となるためには、
20歳前の傷病であることを確認できる書類を添付しなければなりません。
カルテ、障害者手帳はないとのことですが、
小学校、中学校、高校の健康診断の記録や成績通知表、
ろう学校の卒業証書等はないでしょうか。
また、20歳前の傷病であることを確認できる書類を添付できない場合には、
初診日当時の状況を把握している複数の第三者の証明を添付しましょう。
これにより20歳前の傷病であると確実視される場合に限り、
第三者の証明によって20歳前の傷病であると認められます。
諦めずに20歳前の傷病であることを証明しましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。