海外で手術。帰国後、障害年金を申請できるか。

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海外で手術。帰国後、障害年金を申請できるか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、海外で交通事故に遭い、足の切断手術を受けました。

帰国後に申請すれば、障者年金を申請することは可能なのでしょうか?

また、受給できた場合、障害年金で義足・リハビリなどの費用を払ってもいいのでしょうか…?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

海外にいるときに初診日があるとのことですが、

そのときに日本の年金制度に加入しているか否かが重要となります。

 

海外にいるときに交通事故に遭い切断手術を受けたとのことですが、

そのときに国民年金または厚生年金に加入しており、

保険料納付要件を満たしていれば障害年金を申請することができます。

 

しかし、海外在住中に国民年金に任意加入しておらず、

その間に初診日がある場合は、

障害年金を申請することができません。

 

海外に居住することになった場合、

国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、

日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

任意加入していれば、

初診日が海外在住中であっても障害年金を申請することができます。

 

なお、障害年金の受給額の使いみちは決められていません。

義足やリハビリの費用に充てても問題ありません。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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