片足を大腿から切断しました。障害者手帳3級でも障害厚生年金受給は可能ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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片足を大腿から切断しました。
現在、義足を作ってもらっているところです。
障害者手帳は3級です。
障害者手帳3級でも障害厚生年金受給は可能ですか?
本回答は2020年6月現在のものです。
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度ですので、等級は連動しません。
しかし、手帳の等級から、障害の状態を当てはめて障害年金の等級を予想することは可能です。
ご質問者様の場合、片足を大腿から切断し、身体障害者手帳3級とのことですので、「一下肢を大腿の2分の1以上で欠く」状態であると推察致します。
これを次の障害年金の認定基準に当てはめると、2級に相当する可能性が考えられます。
下肢の欠損障害について
【1級】
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
障害厚生年金が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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