まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
下肢の切断による身体障害者手帳3級の状態
- 下肢の切断による身体障害者手帳3級…一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
では、どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
1級
|
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
|
|
2級
|
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
|
|
障害手当金
※障害厚生年金のみ
|
- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
|
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
本事案の場合
下肢の切断による身体障害者手帳3級の状態である「一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの」を障害年金の認定基準に照らすと、障害年金2級に該当する可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。