本回答は2016年2月時点のものです。
ご質問者様の場合、いますぐ申請することができます。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日が障害認定日となります。
そのためご質問者様の場合、既に障害認定日が到来していることになります。
また、本義足ができてから申請すべきか否かですが、
障害年金の日常生活における動作の障害の程度は、
補助用具を使用しない状態で判断されます。
そのため、義足の有無によって判断が変わるものではありません。
一下肢を足関節以上で欠くものについては、
障害年金2級に該当します。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。