ご質問者様の場合、初診日は眼科にかかった日ではなく、糖尿病のために初めて病院を受診した日になるでしょう。
その時点で保険料の未納があり、過去に障害基礎年金の申請ができなかったのであれば、今回糖尿病性網膜症で申請をしても、同じ結果になるでしょう。
糖尿病性網膜症は糖尿病の慢性合併症であり、相当因果関係ありと判断されることが考えられます。
そのため、初診日は糖尿病のために初めて病院を受診した日になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
残念ながら、糖尿病性網膜症で申請することは困難でしょう。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
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