事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得しなければいけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は現在56歳で、糖尿病による網膜症のため視力がほとんどありません。
以前、障害厚生年金の障害認定日請求をしましたが、3級の程度に該当していないということで不支給でした。
あれから1年くらい経ち、視力が悪化したため、今度は事後重症請求を考えているのですが、初診日を証明する書類を取り寄せるのは、私としてはとてもストレスになっています。
事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得しなければいけないのでしょうか?
事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得する必要はありません。
過去に障害年金を請求したものの、不支給とされた方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合においては、次のいずれにも該当するときは、前回証明書類をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができます。
- 再請求時において、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
- 1.の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること
※前回請求時に、初診日として認められずに却下された場合については、この取り扱いはできません。
ご質問者様も、前回の障害認定日請求の際に提出した受診状況等証明書が年金機構にあることが確認でき、それを事後重症請求の際の初診日証明書類として用いることを希望する申出書を添付すれば、改めて初診日の証明書を取得する必要はありません。
なお、網膜症による視力障害の認定基準は次の通りです。
参考にしていただき、事後重症請求をされてはいかがでしょうか。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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