事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得しなければいけないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得しなければいけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫は現在56歳で、糖尿病による網膜症のため視力がほとんどありません。

以前、障害厚生年金の障害認定日請求をしましたが、3級の程度に該当していないということで不支給でした。

あれから1年くらい経ち、視力が悪化したため、今度は事後重症請求を考えているのですが、初診日を証明する書類を取り寄せるのは、私としてはとてもストレスになっています。

事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得しなければいけないのでしょうか?

事後重症請求のために、もう一度初診日の証明書を取得する必要はありません。

 

過去に障害年金を請求したものの、不支給とされた方が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合においては、次のいずれにも該当するときは、前回証明書類をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができます。

  1. 再請求時において、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
  2. 1.の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること

※前回請求時に、初診日として認められずに却下された場合については、この取り扱いはできません。

 

ご質問者様も、前回の障害認定日請求の際に提出した受診状況等証明書が年金機構にあることが確認でき、それを事後重症請求の際の初診日証明書類として用いることを希望する申出書を添付すれば、改めて初診日の証明書を取得する必要はありません。

 

なお、網膜症による視力障害の認定基準は次の通りです。

参考にしていただき、事後重症請求をされてはいかがでしょうか。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00