本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の支給要件に、保険料納付要件があり、
この要件を満たしていない場合は、認定を得ることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記のように、保険料納付要件は「初診日の前日において」満たす必要がありますが、
初診日以降の納付状況については問われません。
また、免除申請をしている場合は未納ではありませんので、
要件を満たすことができます。
ご質問者様の場合、30代の頃から糖尿病で通院をしているとのことですので、
まずは初診日を確認し、その時点で要件を満たしていれば、
申請はできることが考えられます。
現在の障害の状態が分かりかねますが、糖尿病性網膜症のため視力に障害がある場合は、
以下の認定基準により審査されます。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
また、糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
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