5年前には糖尿病網膜症で網膜剥離になって手術をしました。障害年金は受ける事が出来ますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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40代の男性です。30代の頃から糖尿病で1か月に一度通院しています。
5年前には糖尿病網膜症で網膜剥離になって手術をしました。
障害年金を受けたらどうかと勧められましたが、
国民年金は2〜3年前から収入が無いので免除にしてもらってます。
こんな状態ですが障害年金は受ける事が出来ますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の支給要件に、保険料納付要件があり、
この要件を満たしていない場合は、認定を得ることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記のように、保険料納付要件は「初診日の前日において」満たす必要がありますが、
初診日以降の納付状況については問われません。
また、免除申請をしている場合は未納ではありませんので、
要件を満たすことができます。
ご質問者様の場合、30代の頃から糖尿病で通院をしているとのことですので、
まずは初診日を確認し、その時点で要件を満たしていれば、
申請はできることが考えられます。
現在の障害の状態が分かりかねますが、糖尿病性網膜症のため視力に障害がある場合は、
以下の認定基準により審査されます。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
また、糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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