障害年金の障害認定基準の眼の障害2級について

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の障害認定基準で、眼の障害2級について、
両眼視力の和が0.08であっても、日常生活に支障がなければ、認定はされないのでしょうか?
また、日常生活とはどこまでの範囲を日常生活とするのでしょうか?
本回答は2018年7月現在のものです。
障害認定基準の眼の障害において、
2級の障害の状態には、以下のように記載されています。
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 身体の機能の障害が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
上記のどちらかに該当すれば、2級が認定されるため、
両眼視力の和が0.08であれば、日常生活に支障が無くても、2級が認定されます。
ただし、この視力については裸眼ではなく矯正視力を指しています。
両眼の矯正視力の和が0.08以下となりますと、
日常生活に支障がないということは想定しにくいでしょう。
なお、上記2.については、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、
次のいずれかに該当するものをいいます。
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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