本回答は2018年7月現在のものです。
障害年金において、
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
ご質問者様の場合、右目がほとんど見えず左目が0.7とありますので、
3級もしくは障害手当金相当とされる可能性が考えられます。
3級もしくは障害手当金は、厚生年金にしかない等級、制度です。
障害基礎年金の申請で、3級もしくは障害手当金相当では、不支給となります。
ご質問内容からは、診断書の内容が分かりかねますが、
視力障害のみが記載されているのであれば、
不服申立てを行っても、判定が覆ることは難しいでしょう。
ただし、視野障害がある場合は、併合認定が行われる場合があります。
視力障害と視野障害が併存している場合
視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いが行われます。
視野障害の認定基準は以下の通りです。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
ご質問内容からは、視野障害の有無がわかりかねますが、
上記に該当する場合は、再度診断書を取得し、申請することで、
障害基礎年金の認定が得られる可能性も考えられます。
いま一度ご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。