本回答は2015年9月時点のものです。
約20年も家族で面倒を見てこられたとのことで、大変ご苦労をなさったことと思います。
障害年金は、老齢年金、遺族年金と同じく、年金保険料の納付を前提とした制度となっております。
保険料を納付したから保険事故が発生した時に保険給付を受けるという、民間保険に非常に似通った制度です。
その点で無拠出である生活保護とはその性質を大きく異にしています。
障害年金は、老齢年金、遺族年金と同じく、国民の権利です。
老齢年金、遺族年金を受給することを恥じることがないように、障害年金の受給も恥じる必要などありません。
しっかり権利行使をしましょう。
確かに障害年金と生活保護を混同した、無理解、誤解、偏見は見受けられます。
障害年金の受給は、本人が言わなければ分からないものとなっていますので、
気になるようでしたら黙っておかれるとよいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。