障害者手帳を持っていても病院に行かないと障害年金は申請できないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
23歳で統合失調症と診断されました。
障害者手帳は2級です。
ずっと通院をしていましたが結婚して県外に出ました。
しかし夫が職を失って保険証がなくなってしまい、病院にいけなくなりました。
県外に出たので知り合いもなく、頼れる人もおらず、
夫は「お金がないからお前も働け」と言います。
何とかアルバイトを始めましたが、障害者であることを隠していますし休むこともできません。
最近ようやく保険証が来たんですが、休んで病院にいくこともできません。
最近は隣の部屋の人がドンドンと壁をたたいたり怒鳴ったりしてきます。
これは幻聴なのか現実なのかもわかりません。
夫には働くように言われて病院にもいけず、
もうどうしていいか分かりません。
障害者年金というのがもらえたら仕事を辞められると思うのですが、
手帳を持っていても病院に行かないと申請できないでしょうか?
本回答は2016年5月時点のものです。
精神保健福祉手帳の交付を受けていても、
医療機関を受診しなければ障害年金の申請をすることはできません。
障害年金の申請には医師が作成した診断書が必要となります。
そのため、医療機関を受診していなければ現在の状態を記載した診断書を取得できません。
病状もよくないようですし、
障害年金の申請をおすすめします。
どうにかして医療機関へ受診しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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