障害年金を受給すると就職活動で不利になることは有るのでしょうか?

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障害年金を受給すると就職活動で不利になることは有るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は18歳の大学生です。

統合失調症のため2年前から通院しています。

ADHDという発達障害もあるので、

併せて障害年金の申請をすれば通りやすいと言われました。

しかし障害年金を受給すると就職活動が心配です。

障害年金を受給すると就職活動で不利になることは有るのでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

障害年金受給者でも、就職活動をすることは可能です。

就職活動の際に、障害年金を受給していることを申告する義務もありません。

 

障害年金を受給していることについて、

日本年金機構が本人以外に通知するようなことはありません。

会社に勤めている方でも、勤め先に報告する義務はありませんし、

ご家族の方にも話していない方もおられます。

就職活動でも、会社に知られることはありませんので、

障害年金を受給していること自体が、就職活動に影響することはないでしょう。

 

統合失調症もADHDも、障害年金の支給対象ですが、

併せて障害年金の申請をすれば通りやすいということではありません。

統合失調症とADHDが併存しているときは、

併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

ADHD(注意欠陥多動性障害)の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

なお、ご質問者様の場合、現在は18歳とのことですので、

20歳になれば、請求が可能となります。

 

20歳前に初診日がある場合の障害認定日は、以下の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の誕生日の前後三か月以内の診断書により、

障害年金を申請することができます。

障害認定日の到来を待って、

障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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