統合失調症です。収入は減りましたが働いています。障害年金を受給することは可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は5年前に統合失調症を発症しました。
当初は陽性症状がひどく、仕事を1年半休職しました。
少し症状が落ち着いたので職場復帰しましたが、以前のような仕事はできず、軽作業の部署に異動になり、残業等もないため収入が大幅に減額になりました。
収入が激減したので障害年金の受給を検討しています。
働いている状況でも障害年金を受給することは可能でしょうか。
統合失調症の方が働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数
働いていない
働いている
働いている人の割合
2,096,000人
1,346,000人
714,000人
34.06%
そして、精神の障害に限定すると、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない
働いている
働いている人の割合
725,000人
508,000人
205,000人
28.28%
また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
統合失調症で働きながら障害年金を受給できたBさんの事例
私が申請をお手伝いした事例を紹介します。
性別・年齢
男性、38歳
症状
被害妄想が強く、職場でも意味のわからないことを言うため会話ができない。仕事は簡単な事務作業に限られ、残業は一切免除されている。
就労状況
正社員 基本給与約30万円
結果
障害厚生年金3級
障害年金の認定基準
障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。
1級
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
労働に著しい制限を受ける程度のもの
この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」と思ってしまいそうです。
しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。
精神障害で働いている場合に審査で考慮されること
- 精神に障害があっても、「働いているということは、十分に日常生活能力や労働能力がある」と考えるのではなく、
- 療養状況
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで判断されます。
また、特に以下についても考慮されます。
- 援助や配慮があれば安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態
- 正社員で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度と同程度の援助を受けて就労している場合
- 月収の状況だけでなく、就労の実態について
- 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況がみられる場合
Bさんの具体的な状況
Bさんの具体的状況は以下のとおりです。
- 仕事内容が極めて軽易な仕事に変更の上、限定されている
- 残業は一切免除してもらっている
- 配偶者が車で送迎する等、配偶者の手厚いサポートを受けている
- 被害妄想がひどく、話が通じない、会話ができない状態のため、会社での対人交流はなかった
「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。
Bさんは、表面的には「給与が30万なのだから、十分に日常生活能力があり、労働能力もある」ように見えますが、実際にはそうではないことがわかります。
この事実を正確かつ、審査機関が3級の認定のために考慮する事項を余すことなく盛り込んだ書類を作成することで3級をもらえる可能性があると判断しました。
結果、無事3級が支給されました。
あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります
あなたの症状は、「以前のような仕事はできず、軽作業の部署に異動になり、残業等もないため収入が大幅に減額された」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。
もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。
なお、うつ病や発達障害など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。
申請に必要な書類準備の難しさ
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。
特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。
Bさんのご家族は、「本人の体調が悪くて頭も働かない状態で、障害年金の制度の理解も難しく、とてもじゃないがこんな書類は自分では作れなかった。」「給料も出ているし3級も認められないのではないかと思っていた」と大変喜んでおられました。
障害年金は「施し」ではなく「権利」です
障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。
本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。
私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。
この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。
面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。
遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。
お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。
まずは、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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