統合失調症で障害年金の請求を検討していますが、遡及請求をすることは可能ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生の頃に統合失調症を発症し、受診しました。
何度か受診し、状態が良くなったのでその後は行かなくなりました。
18歳で会社に勤めて厚生年金を納付しましたが、2年ほどで退職。
会社に勤めているときに再度受診しています。
今は23歳で無職です。通院は4年ほど続けています。
障害年金の請求を検討していますが、遡及請求をすることは可能ですか?
本回答は2019年3月現在のものです。
ご質問者様の場合、
障害認定日である20歳の誕生日の時点の診断書を取得することができれば、
遡及請求をすることは可能です。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問内容に、高校生の時に統合失調症を発症し受診した、とあるため、
その受診が初診日となり、障害認定日は20歳の誕生日になることが拝察されます。
20歳の時点では通院しているとのことですので、
診断書の取得ができれば遡及請求を行うことが可能となります。
なお、20歳前傷病の障害基礎年金の申請であり、20歳の誕生日が障害認定日となる場合は、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により申請することが可能です。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求では、
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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