更新の時に状態が安定しているため受診していない場合は、障害基礎年金は止まってしまうのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。
まだ更新の時期ではないのですが、もし更新の時に状態が安定しているため受診していない場合は、障害基礎年金は止まってしまうのでしょうか?
もし止まってしまった場合は、その後再開してもらうことはできるのでしょうか。
障害年金の更新の際に、受診していないために診断書が提出できない場合は、支給停止になります。
支給停止となったのち、支給の再開を求める場合は、支給停止事由消滅届と診断書を提出します。審査の結果、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、支給が再開されます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
統合失調症の認定にあたって
統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を考慮し認定されます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
なお、更新の際の診断書(障害状態確認届)は、更新月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
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- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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