障害年金をもらって働いたら等級は下がりますか。

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障害年金をもらって働いたら等級は下がりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

統合失調症で障害年金を受給しています。

年金を受給し始めて10年近くなりますが、これまで一度も働いたことなく問題なく更新してきていました。

しかし、昨年から薬でだいぶ症状をコントロールできるようになったため障害者枠で仕事に就くことが出来ました。

働き始めたころはよかったのですが徐々に症状が悪化し、現在は休みが増えています。

契約社員ですので、来年の契約延長は危ういです。

今年障害年金の更新なのですが、働いていると年金の等級が下がると聞いたことがあります。

私は等級が下がるのでしょうか。

等級が下がるのなら仕事を辞めて2級を維持してもらった方がいいのでしょうか。

働いているといっても手取りは10万円にも満たないので、

しかも来年には働けなくなるかもしれないのに等級を下げられては、生活もできません。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

精神疾患による障害年金は、

仕事をしていることをもって直ちに支給停止にするとはされいていません。

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断されます。

 

しかし認定基準に上記のように記載されている一方で、

労働を開始したという一事をもって支給停止もしくは等級が下がったとしか考えられない事例も見受けられます。

 

ご質問者様も現在働いているとのことですので、次回更新時には注意が必要です。

障害者枠での雇用であること、現在休みが増えていること、その他職場で受けている支援について伝わる書類を準備しましょう。

 

仕事を続けるか辞めるかについては、治療状況、経済的状況、人生設計等に関わる問題ですのでここでの回答は控えさせていただきます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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