障害年金は本人が申請したいという意思を示さなければ申請できない制度なのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が統合失調症です。
盗聴されている、テレビで自分の話が流れている、悪口をネットに書かれている等の妄想や幻聴があります。
発病してからというもの仕事もできていません。
ちゃんと年金は払ってきていますので、年金の納付も大丈夫です。
夫が仕事ができないので、私が働きに出ていますが、
パートの収入ではたかが知れています。
実家からもお金を借りており、生活が限界です。
そこで先生に障害年金を申請したいと話したのですが、
夫はいまだに病気だということを自覚していなくて、
先生に「本人が障害年金を申請したいという意思を持っていないのに、
勝手に診断書を書いて申請するなど、人格を無視するようなことはできない」
と怒られました。
障害年金は本人が申請したいという意思を示さなければ申請できない制度なのですか?
夫のような病識のない人や制度のことがわからない人は申請できないのですか?
本回答は2016年6月時点のものです。
障害年金の申請について、
本人がはっきりとした申請の意思を表示しなければ申請できないという規定はありません。
実際に、意識不明の方や病識のない方の申請をご家族がされるケースは多々あります。
また、既に亡くなられた方の申請を遡ってされるというケースも稀ですがあります。
病識がなくてもご家族が障害年金を申請することはできます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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