本回答は2021年3月現在のものです。
障害年金請求が受理された後の就労状況などについては、審査には影響しません。
結果が来る前にアルバイトを始めても、それが理由で不支給になることはありません。
仮に不支給になったとしても、理由は他にある、ということになります。
なお、アルバイトをしていることで、障害年金が不支給になるとは限りません。
短時間にしてもらっていたり簡単な仕事のみにしてもらってるなど、周りから配慮を受けている場合は、アルバイトをしながらでも障害年金が受給できる場合があります。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。