障害年金について。8年間通院していない時期があるが、社会的治癒になってしまうのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の申請をしようと調べていると、
私の場合は初診日は12年前の19歳の時とわかりました。
今は通院してまして統合失調症です。
しかし間に8年間通院していない時期がありました。
この期間も状態が悪くて働けず、日常生活に支障がありました。
年金も払えていません。
この場合でも社会的治癒になってしまうのでしょうか?
本回答は2017年9月現在のものです。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
この社会的治癒は、考え方のひとつであり、
通院していない年数が相当期間あれば、
必ず当てはまるというものではありません。
また社会的治癒を主張した場合でも、
必ずしも認められるとは限りません。
ご質問者様も、8年間通院していない時期があるとのことですが、
この期間も状態が悪くて働けず、日常生活に支障があったのであれば、
社会的治癒は主張せず、
通常通り、19歳の時を初診日として主張し、
20歳前傷病の障害基礎年金の請求となる可能性が考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求であれば、
保険料納付要件は問われません。
下記の統合失調症の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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