本回答は2017年7月現在のものです。
1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき、
死亡した者によって生計を維持されていた対象者がいる場合は、
遺族厚生年金が支給されます。
支給対象者は以下の通りです。
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
遺族基礎年金の受給額は、以下の通りです。
- 779,300円+子の加算 (子の加算…第1子・第2子 各224,300円)
遺族厚生年金の受給額は、原則としては以下の通りです。
【報酬比例部分の年金額(本来水準)】
- (平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4
また、以下の場合は中高齢の加算がされます。
中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、
40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
ご質問者様の場合、現在は障害基礎年金2級を受給されているとのことですので、
障害厚生年金2級を受給しているご主人が亡くなった場合は、
障害基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。
遺族基礎年金が受給できるのであれば、遺族厚生年金と併せて受給ができるので、
おそらく障害基礎年金よりも受給額は増えるでしょう。
ただし、遺族基礎年金ではなく、中高齢の加算を受給する場合は、
障害基礎年金2級の受給額の方が多い場合もあります。
具体的な金額については、遺族年金の受給の時期がわかりかねますので、
現段階ではお答えいたしかねます。
また、ご主人の平均標準報酬額や被保険者期間等につきましては、
年金事務所でご確認ください。
なお、19歳の息子様については、自閉症ということですので、
障害年金の1、2級の障害の程度であれば、
障害年金の子の加算の対象、および遺族基礎年金の支給対象となります。
ただし20歳に達した場合は、対象ではなくなり、
息子様自身が申請により、障害年金を受給できる場合があります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。