統合失調症とアスペルガー症候群と診断されました。障害年金は支給されますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

統合失調症とアスペルガー症候群と診断されました。障害年金は支給されますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

2年ほど前から現在の病院に通院しており、

先月初めて統合失調症とアスペルガー症候群と診断されました。

ちなみに初めて精神科にかかったのは16歳のとき12年前です。

調べてみたら統合失調症やアスペルガー症候群は障害年金が支給されるみたいですね。

しかも未成年で発症した場合は無条件にもらえるとか。

ただし1年半は待たないといけないとかで、

私はあと1年5か月後に申請すればもらえるということですか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

統合失調症もアスペルガー症候群も、障害年金の支給対象となっていますが、

病名によって支給されるものではありません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、支給を受けることができます。

また、未成年で発症した場合であっても、無条件で支給されることはありません。

 

障害年金においての初診日は、知的障害については出生日とされていますので、

保険料納付要件は問われません。

一方、アスペルガー症候群などの発達障害については、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以上であった場合は、その受診日が初診日となります。

その場合は、保険料納付要件が問われることになります。

 

障害年金の支給要件は以下の通りです。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、初めて精神科にかかったのは16歳のときとありますので、

そのことを証明することができれば、保険料納付要件は問われません。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日については、以下の通りです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

障害認定日はすでに到来していると拝察いたしますので、

今から申請をすることが可能です。

 

統合失調症とアスペルガー症候群の障害の状態については、

以下の基準によって審査されます。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00