統合失調症とアスペルガー症候群で17歳の時から通院中。確実に障害年金がもらえますよね?

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統合失調症とアスペルガー症候群で17歳の時から通院中。確実に障害年金がもらえますよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

僕は統合失調症とアスペルガー症候群と診断されています。

17歳の時から今の精神科に通っているので、

確実に障害年金がもらえますよね?

だったら、病歴・就労状況等申立書は必要ですか?

診断書だけでよくないですか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

障害年金は、病名によって支給が決定されるものではありません。

障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。

 

ご質問者様の場合、

17歳の時から現在の精神科に通っているとのことですので、

初診日の特定については可能であることが推察されます。

また、20歳前に初診日があるので、

保険料納付要件についても問われることはありません。

 

障害の状態についてですが、

統合失調症やアスペルガー症候群と診断されたとしても、

必ずしも障害年金が支給されるとは限りません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金を受給することができます。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

アスペルガー症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況がわかりかねますが、

上記の認定基準に該当すると判断された場合は、

障害年金が支給されます。

 

なお、障害年金請求には、必ず病歴・就労状況等申立書が必要です。

病歴・就労状況等申立書は、診断書と同様、

障害年金の受給の可否を判断する非常に重要な書類のひとつです。

日常生活や仕事場等で受けている援助の内容など、

しっかり記載する必要があります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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