本回答は2017年11月時点のものです。
車を所有している方や実家が資産家である方が障害年金を受給していても、
違法とはなりません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、前者の社会保険に該当します。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、原則として所得制限や資産要件は設けられておらず、
車を所有していたとしても障害年金の受給に影響はありません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、
あくまでも本人の所得制限であり、
家族の所得については問題となりません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当している場合、
受給することができます。
障害の状態について審査され、認定を受けているのであれば、
違法とは言えません。
なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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