統合失調症で陽性症状より陰性症状を書いたほうがいい?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の診断書と申立書について。
統合失調症です。
陰性症状ばかりを書いたほうがいいんですか?
陽性症状は書かないように医者に言ったほうがいいですか?
本回答は2017年1月時点のものです。
診断書は、カルテなどをもとに医師の判断で作成されます。
診断書の項目の中には、日常生活の様子など、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
しっかりとした診断書を作成していただくために、
「陽性症状は書かないように言う」のではなく、
主治医とコミュニケーションをとることが大切です。
また、診断書と病歴就労状況等申立書は、その整合性が問われます。
申立書に陰性症状ばかり記載しても、診断書との整合性が取れなければ、
申請書類としての信頼性に欠けてしまいます。
「陰性症状」と「陽性症状」は、統合失調症の特性でもありますので、
ごまかす必要はありません。
なお、統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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