統合失調症で年金申請。国民年金で申請した方がいいのか、厚生年金で申請した方がいいのか分かりません。

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統合失調症で年金申請。国民年金で申請した方がいいのか、厚生年金で申請した方がいいのか分かりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の妹は現在、25歳で、統合失調症を患っています。

病気を抱えながらも働いて、厚生年金にも加入しています。

妹は16歳のころから頻繁にリストカットをするようになり、家族が心配して心療内科に連れて行きました。

その後いくつかの病院を受診し、去年の7月から通いだした病院で統合失調症と診断されました。

このたび、症状も悪くなり、妹も将来が不安そうなので、障害年金を申請することにしました。

先日、詳しい話を聞くために、妹の通っている病院に付き添いました。

そこで疑問が発生したのですが、妹の主治医によると、16歳のころに初めて行った病院を初診とし、国民年金で申請することもできるし、 統合失調症と診断された今の病院を初診として、厚生年金で申請することもできる、とのことでした。 

どちらが妹にとってメリットがあるのでしょうか?

またほんとうにどちらでも申請できるのでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害厚生年金と障害基礎年金を比較すると、

障害厚生年金の場合の方が、以下の点で有利となります。

  • 3級がある(障害基礎年金には3級がない)
  • 報酬比例の年金額が上乗せされる(障害基礎年金は基礎年金部分のみである)
  • 2級以上に該当すると配偶者加給年金も受けられる(障害基礎年金は配偶者加給年金を受給できない)

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日は病名が確定した日や病名が確定した病院の初診日を指すのではなく、

同一傷病について初めて医師等の診療を受けた日となります。

ご質問者様の場合、初診日は16歳のころに初めて受診された病院となる可能性が高いでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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