本回答は2018年5月現在のものです。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級が決定されます。
統合失調症で20歳前の障害基礎年金を申請して、
確実に2級が認定されるとは限りません。
障害の状態が認定基準に該当しないと判断された場合は、
不支給となります。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
また、永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
有期認定となることが多くなっています。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果で症状は変わることがあります。
そのため、統合失調症についても有期認定となる可能性が高いでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。