本回答は2015年8月時点のものです。
障害年金には、社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、
医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、
請求者が不利にならないために前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
この社会的治癒は、被保険者を救済する趣旨で考案されたものであり、
保険者が被保険者の受給権を否定するための根拠として援用することは、
その趣旨に反し許されないとされています。
しかし、実際の審査では、長期にわたり受診中断がある場合に前後の傷病を別疾病とみなす事例が見られます。
ご質問者様の場合、7年間の病歴の中で2度受診しなかった期間があるとのことです。
その期間にもよりますが、一貫して統合失調症であり、その症状に連続性が見られるものであれば、
前後の傷病を別疾病とされることはないでしょう。
ご質問内容からは日常生活状況の詳細等はわかりかねますが、
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。