統合失調型障害で働いていても障害年金は請求できるのでしょうか?

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統合失調型障害で働いていても障害年金は請求できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

統合失調型障害と診断されました。

症状としては極端な被害妄想、幻聴、やる気が起きないなどです。

現在自営業の親の仕事を手伝っていますが、小遣い程度しかもらえていません。

病気を認めてくれない親でも迷惑はかけたくないので、

実家暮らしでも親の金で生活するのだけは嫌です。

働いていても障害年金は請求できるのでしょうか?

 

 

本回答は2017年11月時点のものです。

 

働いていては障害年金はもらえない、ということはありません。

就労をしていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金の支給を受けることができます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

統合失調症の認定基準を一部例示いたしますので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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