突然の額改定。不服申し立てをするべきか。

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突然の額改定。不服申し立てをするべきか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初めまして。

私は、統合失調症で障害年金2級を受給していました。

数ヶ月前、2年経ったので、障害年金の診断書を再提出しました。

その時は変わらず2級の診断が下り、以前と同じ額の年金が振り込まれていました。

しかしつい先日、支給額の変更通知が届き、障害の等級が2級から3級に変わり、年金額が今迄の半分の受給額になっていました。

突然の事でびっくりしています。

支給額変更通知には「この決定に不服がある時は60日以内に口頭又は書類で審査請求できます」と記してありました。

今の私は、とても働いて自分で生きて行ける精神状態ではありません。

主治医からも就業不可という診断を下されております。

こういった場合、不服申し立てをして、元の級に戻してもらった人っているのでしょうか?

不服申し立てをするべきでしょうか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

障害状態確認届(現況診断書)の提出により、

2級から3級に等級変更されたものと推察いたします。

障害状態確認届(現況診断書)の提出の際、すぐに金額が変更されるものではありません。

提出から更新の結果が出るまでに約3か月かかりますので、

その間、従前の金額が振り込まれていたものが、

審査の結果、3級となったものと思われます。

 

不服申立てによって従前の等級に戻された事例もあります。

決定に不服があるのであれば審査請求をしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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