本人の意思がなくても家族が代わりに申請をしてもいい?

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本人の意思がなくても家族が代わりに申請をしてもいい?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の妹は20代の時、会社勤めをしていた時に統合失調症と診断されました。

現在46歳です。

家に閉じこもり「死にたい」「殺してくれ」と言い続けています。

年金を受給するくらいなら、「死んだほうがいい」というので、請求もできません。

働ける見込みはないので、 医師からも働けるようになるまでは、

年金受給したほうがいいとすすめられています。

本人の意思がなくても家族が代わりに申請をしてもいいのでしょうか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金の申請手続きは、家族が代わりに申請をすることができます。

ただし、年金受取の金融機関の通帳等は、本人名義のものになります。

 

医師からも働けるようになるまでは、

年金受給したほうがいいとすすめられているとのことであれば、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、申請の際は委任状が必要となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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