本回答は2020年10月現在のものです。
本人に申請の意思がなく、なおかつ通院をしていない場合は、障害年金の受給は難しいでしょう。
障害年金の申請は、家族等の代理の方が行うことは可能ですが、医師の診断書が必要です。
通院をしていない場合は診断書の取得ができないため、申請そのものができません。
障害年金を受給するためには、まず通院をし、治療を行う必要があります。
今後治療を開始し診断書が取得できれば、申請が可能となります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できますので、申請の際は、参考になさってください。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
また、将来的に申請をご検討されている場合は、今から初診日(初めて病院を受診した日)を明確にし、受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得しておくとよいでしょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。