本人に申請の意思がなければ、障害年金を受給することは難しいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の妹は中学生の時から統合失調症と診断され、入院も2度しています。
18歳の頃が一番ひどく、幻聴幻覚もひどかったようです。
今は30歳になり、ここ数年はだいぶ症状は落ち着いているようで、外見では統合失調症とはわかりません。
結婚もし子供も産まれ、普通の生活をしています。通院もしていないようです。
しかし今も周期的に睡眠障害や摂食障害になることがあるようです。
今から通院をして障害年金を申請すれば受給できると思うのですが、本人がその気がなく、拒否します。
本人に申請の意思がなければ、障害年金を受給することは難しいでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
本人に申請の意思がなく、なおかつ通院をしていない場合は、障害年金の受給は難しいでしょう。
障害年金の申請は、家族等の代理の方が行うことは可能ですが、医師の診断書が必要です。
通院をしていない場合は診断書の取得ができないため、申請そのものができません。
障害年金を受給するためには、まず通院をし、治療を行う必要があります。
今後治療を開始し診断書が取得できれば、申請が可能となります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できますので、申請の際は、参考になさってください。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
また、将来的に申請をご検討されている場合は、今から初診日(初めて病院を受診した日)を明確にし、受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得しておくとよいでしょう。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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