大学に行っていますが統合失調症で障害年金はもらえますか

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大学に行っていますが統合失調症で障害年金はもらえますか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

娘は高校のときから統合失調症を発症し、通院しています。

附属の高校でしたので大学に進学はできました。しかし、満足に大学に通えていません。

単位もなかなか取得できず、このままでは卒業までに6年かかるそうです。

今度、障害年金を申請しようと思っているのですが、

大学に在籍した状態では障害年金はもらえませんか?

本回答は2019年11月時点のものです。

 

大学に在籍していることのみで障害年金が受給できないと判断されるものではありません。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給を受けることができます。

統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

高校時代から通院しているとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の対象となり、

上記2級以上に該当すれば障害年金を受給することができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

大学に在籍している場合は、

大学への通学状況、単位取得状況等も十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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