半身不随で障害基礎年金の申請をする場合、初診日は統合失調症を発症した時になるのですか。

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半身不随で障害基礎年金の申請をする場合、初診日は統合失調症を発症した時になるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15歳の時に統合失調症を発症しました。

最初の頃は状態が悪く、何度も入退院を繰り返し、自殺未遂もありました。

21歳の時に高所から飛び降りて、腰の骨を折って半身不随になりました。

現在23歳無職で、この先も仕事はできないと思います。

統合失調症の状態はだいぶ落ち着いているので、半身不随で障害基礎年金の申請を検討しています。

この場合、初診日は統合失調症を発症した15歳の時になるのですか。

半身不随の初診日は、統合失調症を発症した時ではなく、高所から飛び降りて腰の骨を折った21歳の時になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、現在の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能です。

次の要件と認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害年金の両下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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