初診日は28歳の時なので、今から若年者納付猶予制度を申請すれば障害年金の申請はできますか?

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初診日は28歳の時なので、今から若年者納付猶予制度を申請すれば障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

兄は現在51歳で、統合失調症のため働くことができません。

先日役所に障害年金のことを聞きに行ったようなのですが、保険料を納めていないからもらえないと言われたそうです。

初診日は28歳の時なので、今から若年者納付猶予制度を申請すれば申請はできますか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

障害年金の要件のひとつである「保険料納付要件」は、「初診日の前日」の時点で満たさなければなりません。

初診日以降に、さかのぼって納めたり免除や猶予の手続きを行っても、要件を満たすことにはなりません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

残念ながら、今からさかのぼって手続きをしても、申請することはできません。

 

なお、さかのぼって納付猶予の申請ができるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)についてのみです。

納付期限から2年を経過すると時効により免除等の申請はできません。

 

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