本回答は2020年1月現在のものです。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
そのため、個人年金保険があっても障害厚生年金が停止になることはありません。
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には所得制限がありますが、
障害厚生年金を受けている方には所得制限はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
国民年金保険料については、個人年金保険があっても法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
なお、国民年金保険料を納めるのは60歳までです。
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方などは、
65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
障害厚生年金や国民年金保険料については、
個人年金保険を受けることでデメリットとなることはないでしょう。
自立支援医療や、その他の個人年金保険の件については、
お住まいの自治体や金融機関等にお問い合わせ下さい。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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