中学生の時から保健室に通っていました。この時を初診にして障害年金の申請をすることはできますか?

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
-
私は統合失調症で障害手帳1級です。
この前、年金事務所に行って障害年金について相談をしたのですが、
保険料の納付要件を満たしていないため申請できませんと言われました。
後から思い出したのですが、
私は中学生の時から不登校で、行けても保健室に通っていました。
この時を初診にして申請することはできないでしょうか?
本回答は2018年5月現在のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
日常的に起こりうる頭痛や不眠などの体の不調から
うつ病などの精神疾患へ移行するケースはよくあります。
実際に、初めは頭痛のため内科に行き睡眠薬を処方され、
のちに精神科でうつ病と診断されたケースでは、
内科を初診として障害年金が認定されているケースもあります。
内科などを受診していた場合は、初診日と主張できる場合がありますが、
学校の保健室の教諭は医師ではないことが多く、
保健室に通っていたことを初診日とすることは難しいことが考えられます。
初診日の時点で、保険料納付要件を満たしていないのであれば、
残念ながら障害年金の認定を得ることはできません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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