アルバイトをしたら障害基礎年金は支給停止になりますか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。
主治医にはあまり急に働かない方がいいと言われていますが、父親から早く働くように言われます。
仕方なくアルバイトを探し始めましたが、アルバイトで収入があると障害年金は支給停止になりますか。
2級は「働けない程度」と言われましたが、どうでしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
精神疾患による障害年金は、仕事をすると直ちに支給停止にするとはされていません。
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合
就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断されます。
ところが認定基準にこのように記載されているにもかかわらず、
労働をしているために支給停止もしくは等級が下がったとしか考えられない事例も散見されています。
ご質問者様はアルバイトを探し始めたとのことですので、
もし仕事が見つかり働き始めた場合は特に注意が必要です。
なお、主治医と父親との意見が食い違っているようですが、
医師の意見を無視する形で働くことには更に状態が悪化する等リスクも考えられます。
受診時に父親を連れていく等意見のすり合わせをしてみることをお勧めします。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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