1か月にいくら以上の給料だと障害年金が支給停止になりますか?

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1か月にいくら以上の給料だと障害年金が支給停止になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は18歳の時に事故にあい、その時から現在(25歳)まで車いす生活です。

20歳前傷病の障害基礎年金2級を受給しています。

来月から障害者雇用で働くことになりました。

私の場合、所得制限があると思うのですが、

1か月にいくら以上の給料だと障害年金が支給停止になりますか?

また、国民年金保険料の免除を受けているのですが、

社会保険に加入することになれば、保険料は支払う必要がありますか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

上記の金額は「収入額」ではなく、「所得額(年額)」です。

詳細は、源泉徴収票等でご確認ください。

 

現在は、国民年金保険料の法定免除を受けているとのことですが、

今後厚生年金に加入することになれば、法定免除を受けることはできません。

給与から天引きとなるため、保険料を納めることになります。

 

なお、厚生年金に加入しない場合は、引き続き法定免除を受けることができます。

また、厚生年金に加入後、喪失した場合でも、

手続きをすることで、ふたたび法定免除を受けられる場合があります。

 

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