障害厚生年金の金額は勤めていた会社の給料から計算されるのでしょうか?

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障害厚生年金の金額は勤めていた会社の給料から計算されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

33歳無職男性です。

1年半前にうつ病と診断されたので、障害厚生年金の申請を検討しています。

22歳から働き、4回転職をしており、勤務年数や給料が違うのですが、

障害厚生年金の金額は勤めていた会社の給料から計算されるのでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の支給額(平成30年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害基礎年金の年金額は一律ですが、

障害厚生年金の報酬比例の年金額については、

障害認定日までの給与額のみではなく、厚生年金の加入期間数等によって計算されます。

障害厚生年金の受給額の計算方法

障害厚生年金の額については、

当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、

その計算の基礎とされません。

 

つまり、障害認定日の属する月以降の被保険者期間については、計算の基礎とはされません。

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額(平成27年4月)=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容から、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。

申請の際は、以下の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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