知的障害の息子がまもなく20歳になるのですが、障害年金に加入した方がいいのでしょうか?

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知的障害の息子がまもなく20歳になるのですが、障害年金に加入した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

まもなく20歳になる息子がおります。軽度の知的障害です。

現在、就労支援の作業所に通っていて、月1万5千円くらいの給料をもらっています。

国民年金の納付書が来たのでこちらは免除の手続きをしようと思うのですが、

障害年金にも加入した方がいいのでしょうか?

障害年金の制度がよくわからないのですが、息子は将来障害年金をもらうようになるのでしょうか?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

公的年金には、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があり、

(現時点では共済年金は厚生年金に統一されています。)

働き方により加入する年金制度が決まっています。

息子様は、国民年金に加入することになります。

 

障害年金は、請求する年金の種類です。

「障害」以外に「老齢」と「遺族」があります。

老齢年金は、原則65歳以降に請求することができます。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が請求できる年金です。

 

息子様の場合、軽度の知的障害があるとのことですので、

20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、障害基礎年金を請求することができます。

障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

公的年金は、請求をしないと支給を受けることができません。

障害年金を受けるためには、診断書など必要な書類をそろえ、請求の手続きが必要となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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