もし今後社会保険に加入し厚生年金を納めたら、障害年金がもらえないのですか?

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もし今後社会保険に加入し厚生年金を納めたら、障害年金がもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は生まれつき聴覚障害を持っており、20歳までは障害者手帳6級だったのですが、

20歳になりいっきに聴力が下がり、全く聞こえなくなりました。

障害者手帳は2級になったため、障害年金の申請をする予定です。

もし今後社会保険に加入し厚生年金を納めたら、

障害年金がもらえないと言われましたが本当ですか?

給料が月にいくら以上になったら障害年金が停止になるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

社会保険に加入し厚生年金を納めたら、障害年金がもらえないということはありません。

障害年金は、原則として所得制限はありません。

 

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。

一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

ご質問者様の場合、生まれつき聴覚障害があるとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

そのため上記の所得制限の対象となります。

 

所得額とは、年収から給与所得控除を差し引いた後の額であり、

控除額は個々によって異なるため、

給料が月にいくら以上で支給停止になるかについては、一律ではありません。

所得額については、勤務先等にお問い合わせください。

 

ご質問内容から、障害基礎年金1級が認定される可能性が考えられます。

申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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