うつ病と足の障害で、障害厚生年金1級にはならないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の兄はうつ病のため、2年ほど前から障害厚生年金2級を受給しています。
すでに会社を退職し、実家で引きこもりの生活をしているのですが、
1年ほど前に自宅の階段を踏み外し、全身打撲と左足を骨折しました。
ますます外出することがなくなったため、骨折が治っても歩く力がなく、
両親が介助をしている状態です。
両親も高齢となり、負担も大きいため、施設に入居することも検討しています。
経済的な負担が大きくなるため、障害厚生年金が1級にならないかと考えています。
うつ病と足の障害で、障害厚生年金1級にはならないでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
複数の障害がある場合、併合認定が行われ、上位等級に改定されることがあります。
2級+2級=1級になることはありますが、
2級+3級=1級となるケースは、限られた障害のみであり、
多くの場合、どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問者様のように、障害厚生年金2級の受給権者に対し、
さらに下肢障害2級の障害が生じた場合は、併合で1級になることが考えられますが、
下肢障害3級の場合は、併合認定は行われず、どちらか有利な方を選択することになります。
下肢障害の認定基準は、以下の通りです。
下肢の障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
- 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ご質問内容からは、下肢の状態が分かりかねますので、
2級に相当するかについては判断いたしかねますが、
ご両親の負担も大きいとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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